第二章 戦争の放棄
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
日本国憲法 9条
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文一つで、濃密な議論が展開できて、かなりお得だと感じたbiwa.icon
自衛隊の合憲性について
1項全面放棄説
有力説
1項の国際紛争を解決する手段とは、侵略戦争だけではなく、自衛戦争も含めた、全ての戦争を意味すると解する
2項の戦力とは、1項の任意の戦争を放棄する目的を達成するために、あらゆる戦力のことを意味すると解する
自衛隊は違憲
2項全面放棄説
通説
1項の国際紛争を解決する手段とは、侵略戦争のことを指し、自衛戦争までは含まれない
2項の戦力とは、あらゆる戦力のことを指す
あらゆる戦力を放棄しなければ、正義と秩序を基調とする国際平和を実現することは不可能だから
自衛隊は違憲
限定放棄説
1項の国際紛争を解決する手段とは、侵略戦争のことを指し、自衛戦争までは含まれない
2項の戦力とは、侵略戦争を行う戦力のことを指し、自衛戦争を行う戦力のことを意味しない
芦田修正によってこういった解釈も不可能ではなくなった
自衛隊は合憲
憲法9条 政府解釈
基本は通説と同じ枠組み
1項の国際紛争を解決する手段とは、侵略戦争のことを指し、自衛戦争までは含まれない
2項は、自衛のための必要最小限度の実力については保持を禁止していない
国は自衛権を当然の権利として持っている
自衛権は憲法によっても制限されない
自衛のための必要最小限度の実力は、国際情勢や軍事技術の水準によって常に変化する
政治判断になる
自衛のための必要最小限度の実力を持つ組織体は、2項の戦力には該当しない
自衛隊は、自衛のための必要最小限度の実力を持つ組織体なので、2項の戦力には該当せず、合憲である
自衛隊は合憲
芦田修正
この修正により、限定放棄説のような解釈が可能になった
そのため、シビリアン・コントロールの条文がGHQにより追記された
日本国憲法 66条
重要な判例
警察予備隊違憲訴訟
恵庭事件
長沼事件
百里基地訴訟
イラク特措法に基づく自衛隊のイラク派遣の合憲性
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