第二章 戦争の放棄
この条文一つで、濃密な議論が展開できて、かなりお得だと感じたbiwa.icon
有力説
2項の戦力とは、1項の任意の戦争を放棄する目的を達成するために、あらゆる戦力のことを意味すると解する
通説
2項の戦力とは、あらゆる戦力のことを指す
2項の戦力とは、侵略戦争を行う戦力のことを指し、自衛戦争を行う戦力のことを意味しない
芦田修正によってこういった解釈も不可能ではなくなった 基本は通説と同じ枠組み
国は自衛権を当然の権利として持っている
政治判断になる
この修正により、限定放棄説のような解釈が可能になった 重要な判例
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